【顔画像】浅利風月のSNSアカウントは?勤務先や家族も調査!

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東京・新宿の歌舞伎町で起きた衝撃的な事件が波紋を広げています。

若者らが集まる通称「トー横」と呼ばれる一帯で、互いに暴行することを合意したいわゆる“決闘”の末、1人が死亡。

警視庁は決闘罪という極めて珍しい罪名を適用し、26歳の男を逮捕しました。


目次

事件の概要

警視庁によりますと、浅利風月容疑者(26)は、

別の人物と共謀し、
2025年9月23日午前4時ごろ、東京都新宿区歌舞伎町1丁目の路上で、職業不詳の
松田直也さん(当時30)と互いに暴行することに合意した上で争った疑いが持たれています。

事件当時、浅利容疑者は松田さんを投げ飛ばすなどし、頭部や顔面に強い衝撃を与えたとされます。

松田さんはその後、多臓器不全により10月12日に死亡しました。

浅利容疑者は調べに対し、

「当日初めて会った」「ささいなことがきっかけだった」

と供述しており、両者に深い面識はなかったとみられています。

警視庁は、暴行の結果として死亡に至った点を重く見て、
決闘罪および傷害致死の疑いで逮捕しました。


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【顔画像】浅利風月のプロフィール

男性
  • 名前:浅利風月
  • 年齢:26歳
  • 住所:千葉県八千代市
  • 職業:無職(報道時点)
  • 逮捕容疑:決闘罪、傷害致死
  • 認否:容疑を認めている
  • 供述:「相手が亡くなったことは大変申し訳なく思っている」

※現時点で浅利風月容疑者の顔画像は公表されていません。


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浅利風月の勤務先はどこ?

浅利容疑者は無職と報じられており、過去の勤務先や職歴についても、警察・報道機関からの詳細な発表はありません。

また、過去の職歴についても、

  • 正社員・アルバイト歴
  • 夜間業務や歌舞伎町周辺での就労経験
  • 日雇い・短期就労

といった具体的な情報は明らかになっていない状況です。

一方で、事件が発生したのは深夜帯であり、

浅利容疑者自身も「当日初めて会った相手」と供述していることから、
固定された職場や規則的な生活リズムを持っていなかった可能性も考えられます。

歌舞伎町周辺は、仕事や住居が不安定な若者が一時的に集まりやすいエリアともされており、
警視庁は浅利容疑者の生活実態や交友関係についても慎重に調べているものとみられます。


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浅利風月のSNSアカウントは?

浅利容疑者の実名・顔写真付きのSNSアカウント(X、Instagram、Facebookなど)については、
現時点で特定・公表された情報はありません。

同姓同名のアカウントや、事件と無関係な個人への影響を避けるため、
警察も慎重に捜査を進めているものとみられます。

ただし現時点で同姓同名のアカウントも見つかっていません。


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浅利風月の家族構成

浅利風月容疑者の家族構成については、
警察および報道機関から公式な発表は行われていません

現時点で判明しているのは、

  • 住所が「千葉県八千代市」とされていること
    のみで、
    実家暮らしだったのか、単身生活だったのかといった生活実態についても明らかになっていません。

また、結婚の有無についても公表情報はなく、

  • 配偶者の存在
  • 内縁関係や交際相手の有無
  • 子どもがいるかどうか

といった点はいずれも確認されていない状況です。

年齢が26歳であることから、
既婚者であった可能性は高いとは言えず、
報道内容や供述からも家庭を持っていたことをうかがわせる情報は現時点では見当たりません

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「決闘罪ニ関スル件」とは?

今回の事件で適用された「決闘罪ニ関スル件」は、
1889年(明治22年)に制定された非常に古い法律です。

名誉を理由にした私的な争いを防ぐ目的で作られ、
当事者同士が合意した上で、互いに暴力を振るう行為を禁止しています。

法律上、

  • 実際に決闘を行うこと
  • 決闘を挑むこと
  • 立ち会うこと
  • 場所を提供すること

も処罰の対象とされています。


決闘の定義と今回の適用理由

条文には明確な定義はありませんが、最高裁は決闘を

「当事者間の合意により、相互に身体または生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」

と示しています。

浅利風月容疑者の事件では、

  • 互いに暴行することを合意していた
  • 一方的な襲撃ではなく相互の争いだった

と判断され、
通常の傷害事件ではなく、決闘罪と傷害致死の疑いで立件されたと考えられます。


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決闘罪の刑罰は?

決闘罪では、

2年以上5年以下の拘禁刑が科されると定められています。

今回は死亡結果が生じていることから、
今後の裁判では、より重い刑事責任が問われる可能性があります。


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まとめ

今回の事件で注目されたのは、
1889年(明治22年)制定の「決闘罪ニ関スル件」が適用された点です。

決闘罪は、

当事者間の合意により、互いに生命や身体に危害を加える行為

を禁じるもので、実際に適用されるのは極めて異例です。

浅利風月容疑者の事件は、

  • 歌舞伎町「トー横」という場所性
  • 初対面同士による突発的な暴力
  • 死亡結果を伴った“合意の暴行”

といった点から、社会に大きな衝撃を与えました。

今後は、

  • 共謀したとされる人物の関与
  • 暴行の詳しい経緯
  • 裁判での決闘罪の判断

などが焦点となりそうです。

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