文京区湯島の個室マッサージ店で未成年少女を働かせていた事件で、経営者の細野正之容疑者が逮捕されました。
本記事では、事件で明らかになった 「60人の客の実態」 と、
「客側も罪に問われるのか?」 という法的ポイントを整理していきます。
事件の概要

東京都文京区湯島にある個室マッサージ店 「リラックスタイム」 で、未成年のタイ国籍少女が働かされていた事件で、店を経営していた 細野正之容疑者(51)=東京都調布市= が、労働基準法違反(最低年齢)などの疑いで逮捕されました。
警視庁によると、少女は 2024年6月27日〜7月29日の約33日間、店で接客業務を強いられ、
約60人の男性客を相手にし、売上は約62万7千円 にのぼりました。
しかし、その金額はすべて店側と母親側に渡り、少女には一切支払われていなかったとされています。
少女は来日前までタイで家族と暮らし、中学校に通っていたとみられていますが、母親に連れられて来日後、
「働かないと家族が生活できなくなる」と思い、抵抗できなかったと話しています。
その後、少女は「タイに帰りたい」と自ら東京入管に向かい、保護されました。
警視庁は今回のケースを 「外国人の人身取引被害として最年少」 と位置づけ、
店の営業実態、母親側との関係、売上の送金ルートなどを詳しく捜査しています。
マッサージ店利用の「60人の客」とは?

警視庁が把握している範囲では、少女は 約33日間でおよそ60人の男性客と接客 していたとされています。
1日あたり 平均1〜3人 のペースで客が店に訪れていたことになり、
予約や指名制度など、ある程度「常連・紹介制」を前提に営業していた可能性が高いとみられます。
また、店舗は 「完全個室型のリラクゼーションサロン」 を装っていたことから、
利用客の多くは 一般客として来店した可能性がある という点も議論の対象になっています。
マッサージ店利用の客は誰?
利用客の氏名・職業などは現時点で公表されていません.
しかし店舗の場所・業態・料金設定を踏まえると、客層としては次が推定されます。
✅ 30〜60代の会社員・公務員・自営業者(湯島・上野・御徒町エリアの勤務者)
✅ 仕事帰り・出張利用のビジネスマン
✅ “マッサージ店”として認識し利用した一般客も含まれる可能性
✅ 性的サービスがあると知った上で利用した客も存在する可能性
特に 湯島・上野エリアは“表看板は健全だが裏では性サービス”という店が多い地域 であり、
「完全個室」「タイ古式マッサージ」「女性セラピスト」という組み合わせは、
“風俗店ではないが実質的に風俗化している店”として運営されやすい傾向があります。
利用客は罪に問われる?
利用客が犯罪者になるかどうかは、
- 「少女が未成年であると知っていたかどうか」
- 「性的サービスを伴うものだったかどうか」
- 「違法店であると認識していたかどうか」
によって大きく変わります。
✅ 未成年と知った上で性的サービスを受けた → 児童福祉法違反・買春行為で立件されうる
✅ 違法営業店だと知っていた → 風営法違反幇助の可能性
✅ “マッサージ目的”として利用し、未成年と知らなかった → 罪に問われない可能性が高い
法律上、
「知らなかった」は通用する?グレーゾーンの問題
この事件では、客側が “少女が未成年だと認識していたかどうか” が争点となります。
- 施術前に年齢確認はあったのか?
- 客と少女が会話を交わしていたのか?
- サイト上に「18歳以上」と表記していたか?
- 施術内容が完全に性的だったか?
こういった「認識の有無」が、罪に問われるかどうかの境界になります。
今後、利用客が捜査対象になる可能性は?
結論から言うと、“立件される可能性はゼロではない” です。
✅ 警察が店舗の予約記録・顧客名簿・防犯カメラ映像を押収している可能性あり
✅ もし性的サービスが確認されれば、客側にも事情聴取が行われうる
✅ 未成年であると知っていた証拠が出れば、個別に立件もあり得る
✅ ただし現状「客全員の摘発」は現実的ではないと見られる
つまり、
SNSの反応・世間の声
SNSやニュースサイトのコメント欄では、次のような声が寄せられています。
- 店の経営者だけでなく、利用客も逮捕公開すべき
- 日本の店でも平然とこういう事が行われているの?
- 保護されて本当によかった
- 子供が働かされてるのを知ったら通報すべきなのに金払って客になるとは
- 60人の客も逮捕して氏名年齢顔写真職業勤務先を公表すべき
- 客か、スタッフの仲間で教えてあげた大人がいたのかな
- 遠い外国での話かと
- 店の入口とか待合室に監視カメラあるはず
- 12才の子供に母親が性的サービスをさせるのは許されない
- 客は明らかに子供だと分かってた筈
まとめ
- ・少女は 1カ月で60人の客を相手にしていた
- ・客の氏名や職業は公開されていないが、会社員・ビジネスマンが中心と推定される
- ・客側も「未成年と知って利用していた場合」は罪に問われる可能性あり
- ・「知らなかった」では必ずしも免責されない
- ・今後、客側へ事情聴取が行われたり、一部立件される可能性もある
- ・SNSでは「客も罪に問うべき」「全員被害者とは言えない」という声が強い
事件は「店側と少女」だけの問題ではなく、
“需要と消費者が存在したことで成立した搾取構造”でもある という点は見逃せません。



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